不動産投資 投資マンション経営 勧誘 停止 お断り 契約前 断る 断り方 申込 購入 撤回 キャンセル 取消 解除 解約 破棄 手付解除 違約金

不動産投資、ワンルームマンション(経営)、
押し売り中古・分譲マンションの
申込書の撤回・取消し・破棄、キャンセル、
契約前に断りたい、クーリングオフできない場合、
契約解除、手付解除、解約代行

【契約前、契約・勧誘を断る事も対応しています】
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クーリングオフできなくても ページ一覧 運営事務所
クーリングオフ解約代行業務 18年以上 6000件 の解約実績。マンション経営・不動産投資・マンションの押し売り・訪問販売など、不動産解約の専門事務所として豊富な経験があります。
当事務所は、業者にも知名度の高い、マンション経営・不動産投資の解約手続を専門とする、行政書士事務所です。
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
  投資マンション  よくある勧誘の手口
  投資マンション  よくあるクーリングオフ妨害
  悪質なマンションの押し売り・訪問販売
  現在勧誘中。次回の約束を断りたい。申込みを撤回したい。
   本契約をさせられる前に、何とか断りたい。キャンセルしたい。
  投資マンションの解約は、必ず内容証明郵便で!
  クーリングオフできなくても、手付解除の可能性があります。
   違約金20%を払わずに解約できるケースは多数あります。
   手付解除・手付放棄  まだ手付金を払っていなくても
投資用マンション・不動産経営のクーリングオフ・手附解除等、解約手続きは、専門性が求められます。契約金額が大きいだけに、再勧誘など事実上の迷惑行為も予想され、専門性・経験・実績が重要となります。
内容証明郵便で解約手続きを行うことは当然ですが、
その後の実務上の解約処理もあります。さらに、重要な点は、
その後の事実上の迷惑行為による再勧誘に対する注意です。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。
また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。
悪質な多数の投資マンション業者に対応してきた
当事務所の豊富な経験が解決に導きます。
自分で対応しようとしても、自分で内容証明郵便を送っても、再度、呼び出され・押し掛けられ、再び説得されてしまうケースが少なくありません。当事務所の経験や迅速な事務処理が役立ちます。
自分で断ろうとしたら、担当者から何度も電話がきた。どう対応したらよいか。
業者が物凄い勢いだった。自分1人では対処できない。
そもそも、自分の契約がクーリングオフできるのか、よく判らない。
数千万円もの投資マンション。失敗は絶対に避けたい。専門家に任せたい。
通知書を送った後は、どう対応すればいいのか。自分では判らない。
悪質投資マンション商法 よくある勧誘の手口
  投資マンション勧誘  1  執拗な勧誘のはじまり
  投資マンション勧誘  2  会う約束をさせられる
  投資マンション勧誘  3  担当者と直接会う
  投資マンション勧誘  4  自宅・職場での契約
  投資マンション勧誘  5  飲食店での契約
悪質投資マンション商法 よくあるクーリングオフ妨害
  投資マンション  よくあるクーリングオフ妨害
  投資マンション  クーリングオフ よくある失敗
投資マンション(マンション経営)の契約は、数千万円もの高額な契約です。
クーリングオフしようとしても、担当者から強硬な態度をとられたり、妨害を受けるケースが多く見られます。自分で内容証明郵便を送っただけでは、担当者の勢いが止まらないケースも少なくありません。
悪質なマンションの訪問販売の事例
  悪質なマンションの訪問販売・押し売り 1
  悪質なマンションの訪問販売・押し売り 2
アンケートを装って自宅を訪問し、新築マンションや中古マンションの購入を強引に進める、「マンションの訪問販売」 「マンションの押し売り」。担当者が自宅に居座ったり、自宅に直接押しかけてくるので、対応は簡単ではありません。
投資マンション契約の注意点
  投資マンション 契約の注意点
マンション投資は、総額で数千万円の投資です。費用対効果、ローン金利負担など、慎重な検討が必要です。
  クーリングオフの注意点
クーリングオフには、「申し込みの撤回」も含まれます。まだ申し込みの段階であっても、注意を要します。
投資マンションを契約させられる前に、何とか断りたい
  契約させられる前に、何とか契約を断りたい
   申込みを撤回したい 契約せずにキャンセルしたい。
既に何度も担当者に会ってしまい、いまさら断ることが出来ない状況に陥っている場合。既に申込書にサインをさせられてしまっている場合。
自分ひとりで断ることが困難な状況に陥っている場合は、当事務所にご相談下さい。当事務所からの迅速な解約手続き(状況に対し的確・詳細な内容証明郵便による通知書)で対応します。
投資マンション商法 契約させられてしまった場合の対処
  投資マンション経営商法 対処の流れ
  クーリングオフ手続は必ず内容証明郵便で!
投資マンションのクーリングオフは、証拠の残り難いハガキではなく、必ず内容証明郵便で手続を行います。しかし悪質な投資マンション業者は、自分で内容証明郵便を送っただけでは、勢いが止まらない事があります。
投資マンションの解約で重要なことは、勢いの止まらない業者や担当者に対し、いかに対処するかです。内容証明郵便を送って、それで終わりではありません。その後の実務上の解約手続きもあります。
18年間、6000件を超す当事務所の豊富な経験、的確な手続が役立ちます。
  クーリングオフ よくある質問
クーリングオフができない場合でも
  事務所・物件で契約をさせられ、クーリングオフできない場合でも
  もしクーリングオフができなくても
投資マンション契約(マンション経営)の解除は、クーリングオフだけではありません。クーリングオフの対象とならなくとも、  手附解除・手付放棄  による法定解除権があります。
しかし、手付解除の場合でも、投資マンションの悪質な担当者は、「既に契約の履行に着手している。違約金として売買代金の20%を払ってもらう必要がある」などと、  解約妨害をしてくることがあります。
手付を全く払っていない(手付0円)、又は未払いの場合でもご相談下さい。
手附解除にも期限があります
手付解除による解約は、いつまでもできる訳ではありません。
手附解除にも可能期間に制限があります。手遅れにならないよう、早めに当事務所にご相談下さい。
  手附解除・手付放棄による解約手続きも内容証明郵便で!
手附解除においても、契約解除の意思表示は、内容証明郵便により、明確に残す必要があります。担当者に直接、電話をする事は避けましょう。解約妨害や再勧誘、時間稼ぎを受けるケースがあります。
手付解除は、契約解除後の事後処理(実務上の解約手続)が必要となります。当事務所にお任せ下さい。
手付を全く払っていない(手付0円)、又は未払いの場合でもご相談下さい。
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