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クーリングオフできない場合 手附金放棄による契約解除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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不動産取引においては、クーリングオフ制度の対象となる取引は限定的であり、クーリングオフはあくまで例外的な解除方法です。投資マンション契約は、全ての契約がクーリングオフできる訳ではありません。 営業所で契約した場合など、クーリングオフ制度の対象とならなかった場合は、手附金放棄による契約解除が考えられます。 手附解除は、単に「手附金を放棄する」と口頭で伝えるだけではなく、契約解除の意思表示の証拠が残るよう、書面で行なう必要があります。また、勧誘が悪質だった投資マンション契約を手附解除しようとする場合は、内容証明郵便による手続がお勧めです。
手附解除を検討する場合、例えば、契約書の約款に
といった記載がないか、確認してみるといいでしょう。 民法557条・宅建業法39条2項により、手附金は 「解約手附」 としての性質を付与され、買主側は手附金を放棄することにより、売主側は手附金の倍額を支払うことで、それぞれ、契約を解除することができます。 ただし、注意が必要なのは、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」という条件が付くことです。 つまり、物件(鍵)の引渡しや所有権移転登記など、売主側が履行に着手した場合、あるいは、買主側から売買代金を用意しつつ物件の引渡しを催告した場合など、買主側は、手附解除が制限されることとなります。 「履行の着手とは具体的にいつまでか」 という点は、個別に判断が必要となります。
買主側の履行着手時期については、「中間金を支払ったら履行の着手となる」と扱う実務上の考え方がある一方で、「買主側の中間金の支払は、自己の行為に過ぎず、売主側の履行着手ではない。よって、買主側から見れば、履行着手とはいえない」という考え方もあります。
2千万円の場合400万円、3千万円の場合600万円という高額な金額です。 手附解除は、いつまでも出来る訳ではありません。 クーリングオフの対象となるのか、手附解除が可能なのかは、個別の判断が必要となりますので、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で適切な対応を判断させていただきます。 営業所(現地事務所)で契約した場合など、クーリングオフ制度の適否に関わらず、専門事務所の依頼相談をご利用下さい。
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