行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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投資マンション(経営)のクーリングオフ よくある質問
よくあるご相談
自分でクーリングオフの通知を送ったが、担当者から何度も電話が来る
「直接会って話す必要がある」 と強硬に言われ、自分では対処し切れない
勧誘がしつこかった業者では、クーリングオフ妨害にも注意が必要です。しつこく勧誘し、ようやく獲得した契約です。担当者も簡単には諦めません。
専門家によるクーリングオフ手続と、自分によるクーリングオフ手続。業者の対応は、必ずしも同じではありません。

しつこい勧誘・強引な勧誘により、断りきれずに契約してしまった場合など、販売担当者は、勧誘の際と同様に、あるいは、それ以上に、再勧誘・クーリングオフ妨害を仕掛けてくるケースが目立ちます。

投資マンション契約のクーリングオフは、「しつこい電話」「しつこい再勧誘」に、いかに対処するかが重要となってきます。

自分でクーリングオフの内容証明を出したが、担当者から電話が来た
電話に出ないでいたら、勤務先・自宅まで担当者が押し掛けてきた
担当者が自宅に直接やってきて、物凄い勢いで担当者の説得が始まった
もうクーリングオフはできない。違約金が物件価格の20%かかると言われた
諦めてもらおう、解約を認めてもらおうと、担当者に解約の理由を説明するものの、一向に納得してくれない。まるで自分が詐欺や違法行為をしたように扱われる
また断れない雰囲気になってしまい、再び契約してしまうことになった

勧誘がしつこく、断りきれずに契約してしまったケースなど、単に内容証明郵便を出すのではなく、最初から専門家にクーリングオフ手続代行を依頼されることをお勧めします。

しつこい勧誘を断り切れずに契約してしまった場合など、クーリングオフを申し出た後に、しつこい再勧誘を受けてしまい、再び断り切れなくなる可能性が十分に考えられます。数千万円の契約です。「うまく断れなかった」では済まされません。

精神的に余裕の無い状態で、無理に自分ひとりで手続をし、自分ひとりで断ろうとするよりも、煩雑なクーリングオフ手続は専門家に任せ、業者のクーリングオフ妨害についても、専門家に相談しながら対応すれば、精神的にも余裕ができ、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。解決まで何度でも相談できる専門家をパートナーとして活用して下さい。

自分で断る自信が無い場合、しつこい電話への対処が不安な場合、クーリングオフ実績・経験多数の専門法律家に、最初からご依頼下さい。
よくあるご相談
マンションを購入したのですが、クーリングオフできますか?
クーリングオフ以外に、契約を解除する方法はありますか?
不動産取引では、クーリングオフできる契約はかなり限定されています。

本来、一般的な不動産取引における契約解除の方法は、既に支払った手附金放棄による 「手附解除」 となります。

ただし、例えば、飲食店など、営業所以外の場所で申込・契約した場合であって、なおかつ、一定の要件を充たした場合など、宅建業法で定められた特殊なケースにおいては、クーリングオフ制度の適用を受けられます。

クーリングオフが出来ないケースについて、判り易い例を挙げれば、

不動産屋さんの営業所で申込・契約をした場合や、
常設のモデルルームで契約した場合などは、購入意思が安定しており、特殊なケースとは言えず、クーリングオフの対象とはなりません。(一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合など)
また、不動産仲介による個人間の不動産売買も、対象とはなりません。

クーリングオフの対象とならない場合は、不動産取引の原則に戻り、手附金放棄による契約解除を検討することとなります。

しかし、手附金放棄による契約解除も、無制限ではありません。契約から時間が経過し、履行の着手の段階に至ると、一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。

クーリングオフ制度の対象となるかどうか、まだ手附解除ができるかどうかについては、急ぎ専門家にご相談下さい。

不動産のクーリングオフ・手附解除は、手続後の対応など、専門性を要します。一生を左右しかねない高額な契約であり、そのため、解約妨害も多く見られます。

「うまくいかなかった」 「妨害されてしまった」 「説得されてしまった」では済まされない、慎重を要する手続です。確実に契約を解除するには、内容証明郵便による手続に加え、解約妨害・再勧誘への対応が必要です。

投資マンション契約の多数のクーリングオフ契約解除実績、多数の手附解除実績のある当事務所にご依頼下さい。通知を書くだけ、通知書の送りっ放しではありません。アフターフォローも万全です。

また、クーリングオフ制度の適用がなく、かつ、手付金を払っていない場合(手付放棄による契約解除ができない場合)でも対応しています。
よくあるご相談
クーリングオフは、ハガキを出せばいいんですか?
ハガキではなく、必ず内容証明郵便で手続をするべきです。

不動産取引は、一生を左右しかねない高額な契約です。何千万円もの契約を、ハガキ1枚で済ませようとするべきではありません。

意外に多いご質問なのですが、「マンションを購入したのですが、解約はハガキを出せばいいんですか?」「役所で聞いたら、ハガキで配達記録で出しておいて下さい、と言われた」というご相談が多く寄せられます。

言うまでも無く、不動産取引のような、高額で重要な契約については、明確な証拠の残る内容証明郵便により手続きをするべきです。

紛争が生じやすい不動産取引において、唯一の証拠が「ハガキのコピー」では、不安と言わざるを得ません。

また、ハガキで済ませようとすることで、業者から「素人だ」と足元を見られ、解約妨害を誘発する可能性もあります。

特に不動産取引においては、いかに後日の紛争を予防するか、解約妨害・しつこい再勧誘を封じるか、が重要となります。

内容証明郵便によって、後日争いようの無い契約解除の意思表示を行うこと、
これが、契約解除・紛争予防の第一歩となります。

契約金額が大きいだけに、担当者も必死です。クーリングオフを申し出ても、簡単には引き下がらないケースが目立ちます。

クーリングオフ内容証明郵便発送手続が完了した後は、しつこい担当者、しつこい再勧誘・解約妨害に備えて護りを固める必要があります。
 1 執拗な勧誘のはじまり  契約させられる前に断りたい
 2 会う約束をさせられる  クーリングオフ よくある失敗
 3 担当者と直接会う  クーリングオフができなくても
 4 自宅・職場での契約  マンションの訪問販売 1
 5 飲食店での契約  マンションの訪問販売 2
 6 よくあるクーリングオフ妨害  事例ページ 一覧
クーリングオフ・手付解除の手続代行
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。

また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています
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 手続は必ず内容証明郵便で
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