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投資マンション(経営)のクーリングオフ よくある質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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しつこい勧誘・強引な勧誘により、断りきれずに契約してしまった場合など、販売担当者は、勧誘の際と同様に、あるいは、それ以上に、再勧誘・クーリングオフ妨害を仕掛けてくるケースが目立ちます。 投資マンション契約のクーリングオフは、「しつこい電話」「しつこい再勧誘」に、いかに対処するかが重要となってきます。
勧誘がしつこく、断りきれずに契約してしまったケースなど、単に内容証明郵便を出すのではなく、最初から専門家にクーリングオフ手続代行を依頼されることをお勧めします。 しつこい勧誘を断り切れずに契約してしまった場合など、クーリングオフを申し出た後に、しつこい再勧誘を受けてしまい、再び断り切れなくなる可能性が十分に考えられます。数千万円の契約です。「うまく断れなかった」では済まされません。 精神的に余裕の無い状態で、無理に自分ひとりで手続をし、自分ひとりで断ろうとするよりも、煩雑なクーリングオフ手続は専門家に任せ、業者のクーリングオフ妨害についても、専門家に相談しながら対応すれば、精神的にも余裕ができ、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。解決まで何度でも相談できる専門家をパートナーとして活用して下さい。 自分で断る自信が無い場合、しつこい電話への対処が不安な場合、クーリングオフ実績・経験多数の専門法律家に、最初からご依頼下さい。 |
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本来、一般的な不動産取引における契約解除の方法は、既に支払った手附金放棄による 「手附解除」 となります。 ただし、例えば、飲食店など、営業所以外の場所で申込・契約した場合であって、なおかつ、一定の要件を充たした場合など、宅建業法で定められた特殊なケースにおいては、クーリングオフ制度の適用を受けられます。 クーリングオフが出来ないケースについて、判り易い例を挙げれば、
しかし、手附金放棄による契約解除も、無制限ではありません。契約から時間が経過し、履行の着手の段階に至ると、一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。 クーリングオフ制度の対象となるかどうか、まだ手附解除ができるかどうかについては、急ぎ専門家にご相談下さい。 不動産のクーリングオフ・手附解除は、手続後の対応など、専門性を要します。一生を左右しかねない高額な契約であり、そのため、解約妨害も多く見られます。 「うまくいかなかった」 「妨害されてしまった」 「説得されてしまった」では済まされない、慎重を要する手続です。確実に契約を解除するには、内容証明郵便による手続に加え、解約妨害・再勧誘への対応が必要です。 投資マンション契約の多数のクーリングオフ契約解除実績、多数の手附解除実績のある当事務所にご依頼下さい。通知を書くだけ、通知書の送りっ放しではありません。アフターフォローも万全です。 また、クーリングオフ制度の適用がなく、かつ、手付金を払っていない場合(手付放棄による契約解除ができない場合)でも対応しています。 |
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不動産取引は、一生を左右しかねない高額な契約です。何千万円もの契約を、ハガキ1枚で済ませようとするべきではありません。 意外に多いご質問なのですが、「マンションを購入したのですが、解約はハガキを出せばいいんですか?」「役所で聞いたら、ハガキで配達記録で出しておいて下さい、と言われた」というご相談が多く寄せられます。 言うまでも無く、不動産取引のような、高額で重要な契約については、明確な証拠の残る内容証明郵便により手続きをするべきです。 紛争が生じやすい不動産取引において、唯一の証拠が「ハガキのコピー」では、不安と言わざるを得ません。 また、ハガキで済ませようとすることで、業者から「素人だ」と足元を見られ、解約妨害を誘発する可能性もあります。 特に不動産取引においては、いかに後日の紛争を予防するか、解約妨害・しつこい再勧誘を封じるか、が重要となります。 内容証明郵便によって、後日争いようの無い契約解除の意思表示を行うこと、 これが、契約解除・紛争予防の第一歩となります。 契約金額が大きいだけに、担当者も必死です。クーリングオフを申し出ても、簡単には引き下がらないケースが目立ちます。 クーリングオフ内容証明郵便発送手続が完了した後は、しつこい担当者、しつこい再勧誘・解約妨害に備えて護りを固める必要があります。 |
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