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悪質投資マンション商法 よくある勧誘の手口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 執拗な勧誘のはじまり | 契約させられる前に断りたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 会う約束をさせられる | クーリングオフ よくある失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 担当者と直接会う | クーリングオフができなくても | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 自宅・職場での契約 | マンションの訪問販売 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 飲食店での契約 | マンションの訪問販売 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 よくあるクーリングオフ妨害 | 事例ページ 一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 会う約束をさせられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の目的は、「アポ取り」「会う約束を取り付ける」 ことにあります。 最初からマンション投資に興味のある相手なら苦労はありませんが、突然マンション購入の電話勧誘を仕掛けても、普通は興味を示しません。従って、電話勧誘の成否は、相手の譲歩を少しずつ獲得し、規制事実を積み重ね、断り難い状況に追い込むことができるか、にかかってきます。 電話勧誘の「しつこい電話」につい目を奪われがちですが、業者は、「アポ取り」をする為にどのように追い込んでいけばいいか、どのような口実でアポ取りをしようか、計算しながら勧誘を展開していきます。 簡単に整理しますと、悪質な電話勧誘は、下記のような流れを辿ります。
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個人情報の聞き出し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンション投資の勧誘は、不動産取引であり、宅地建物取引業法の規制を受けます。従って、電話でのやり取りだけでは契約を獲得する事ができません。 宅地建物取引業法35条の重要事項説明書の交付義務や、宅地建物取引業法37条の契約書面の交付義務など、直接会って契約書を取り交わす必要があります。 また、せっかく契約が獲得できたとしても、ローンが組めなければ意味がありません。無駄骨とならないよう、ローンを組めるかどうか、事前の確認も必要となってきます。そこで、電話勧誘がある程度進むと、個人情報を聞き出そうとしてくることがあります。
など、ローンの審査で必要となる情報を、それとなく聞き出そうとしてきます。 |
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アポ取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の最終段階として、「アポ取り」 直接会う約束を取り付ける必要があります。この場合、
のどちらかとなる場合が多く見られます。理由はいくつか考えられますが、やはり「長時間、腰をすえて徹底的に勧誘したい」という理由が一番大きいようです。 また、買主が自宅か勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出た場合、クーリングオフ制度の対象外となる場合があり、(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号) そのためか、自宅への訪問を好む業者が多く見られます。 自宅での勧誘となりますと、事実上、密室に近く、深夜早朝まで勧誘し続けても、第三者から咎められる事はありません。 当事務所の過去の取り扱い事例でも、明け方まで勧誘が続き、断り切れずに契約させられてしまった、というケースは決して珍しくありません。 ただ、やはり自宅への訪問に拒否感・警戒感を持つ勧誘対象者も多く、まずは自宅ではなく外で、飲食店での勧誘となるケースも多くあります。 |
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アポ取りトーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の最終段階のアポ取りトークは、業者の腕の見せ所です。まさに、ああ言えばこう言う、意思を強く持たないと、なかなか断れません。
真面目な方は、しつこいアポ取りの電話に、ついこう考えてしまうようです。
しかし、これこそが業者の狙いです。業者は、直接会えば、説き伏せる事ができる自信があるからこそ、執拗にアポ取りを試みるのです。電話で断れなかったものが、直接会って断れる筈もありません。 勧誘の基本は、相手の譲歩を少しずつ獲得し、規制事実を積み重ね、断り難い状況に追い込むことができるかどうかにかかってきます。
小さな譲歩を繰り返すことで、既成事実が積み上がってしまっています。 |
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