クーリングオフ・契約解除 手続は必ず内容証明郵便で |
|
よくあるご相談 |
内容証明郵便は、ハガキと何が違うんですか? |
|
|
内容証明郵便は、ハガキとは異なり、契約解除の決定的な証拠となります |
いつクーリングオフの通知書を発信したか (発信日付の証明) |
契約解除の意思表示が書かれてたか (記載内容の証明) |
いつ相手に届いたか (相手方への到達日付の証明) |
通知の内容や発信日・到達日について、客観的に明確な証拠が残ります。
従って、クーリングオフの手続をした、契約解除の意思表示を行った事実について、言った・言わない、出した・出さないという、争いの余地は無くなります。
内容証明郵便の謄本(本人控え) |
原本と同じものが、契約者本人にも届きます。これにより、何月何日、誰に対して、どのような内容の書面を送ったか、という完璧な証拠が残ります |
|
新東京郵便局長が、確定日付と内容証明で差し出した事を証明する、証明文が入ります。行政書士名・連絡先を入れて送りますので、業者からの問い合わせにも対応できます |
|
|
|
数千万円もの高額な契約となる不動産取引においては、後日の紛争防止の観点からも、契約解除の意思表示を内容証明郵便で行うべきでしょう。
昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達
第十
事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について
(法第三十七条の二関係)四 申込みの撤回等の方式
申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつてしなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。 |
内容証明郵便によりクーリングオフ・手附解除を行うことにより、契約解除の意思表示の明確化、契約解除の法的効力が確定します。
契約解除・申込撤回の法的効力 (形成権) の確定 |
契約解除の時期の確定 (クーリングオフ期間・履行の着手時期の問題) |
解除意思の不明確・曖昧さの排除 (時間稼ぎ・妨害の抑止) |
言った言わない・出した出さないの排除 (紛争化の防止) |
後日の紛争を予防する意味でも必要な措置であり、購入者・不動産業者、双方にとっても利益となるものです。
不動産という高額な契約では、紛争が生じやすく、いきおい、紛争も先鋭化しがちである点を考慮し、上記の通達においても、「後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること」 つまり、申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)においては、必ず書面で手続を行うよう通達しています。
従って、「内容証明郵便で手続する必要などありません」「ハガキでいいですよ」「まず私に相談して下さい」 などと、担当者から言われたとしても、念のため内容証明郵便で手続しておくことが確実な対応といえます。
また、単に書面で手続するのではなく、
したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること |
配達証明付内容証明郵便 で手続するのが適切な方法であり、購入者の利益のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。
さらに万全を期すなら、単に内容証明郵便を出すだけではなく、クーリングオフ妨害・再勧誘・再説得に備え、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を活用すると、より確実となります。
配達証明付内容証明郵便の作成・発送手続は専門事務所に任せ、まずは、申込撤回・契約解除の法的効力を確定させることが急がれます。
また、業者からクーリングオフ妨害に遭ってしまった場合も、専門家に対応を相談しながら、ひとつひとつ対処していくことで、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。 |
|
よくあるご相談 |
内容証明郵便は、郵便局においてあるんですか? |
単に内容証明郵便を出せばいいんですか? |
|
|
郵便局で内容証明郵便を売っている訳ではありません。
また、郵便局で内容証明郵便の用紙を配布している訳ではありません。 |
内容証明を受ける際に、文字数や内容文書・謄本の必要要件を確認し、要件を充たしたものが、郵便局の内容証明を受けることが出来ます。
つまり、内容証明とは、「内容の証明を受ける」という一種の手続であり、要件を充たして郵便局の内容証明を受け、通知書を無事発送できたとしても、肝心なのはその中身、つまり、通知書の記載内容です。
1. 的確な契約解除通知書の記載内容・文面か (素人か・専門法律家か) |
2. 通知書を書いたのが誰であるか (本人か・専門法律家か) |
3. 解約妨害を抑制できる文面か、それとも誘発する文面 (素人) か |
重要なのは、クーリングオフ妨害を抑止できる通知書であるかどうかです |
「専門法律家からの的確な通知書」と「本人からの通知書」、:契約解除を妨害できそうかどうか、再説得できそうかどうか、通知書の記載内容は、その際の判断材料となる場合があります。
従って、単に内容証明郵便を出すことよりも、専門事務所の代行手続を利用することが、より確実な方法となります。妨害を誘発しないよう、妨害に動揺して契約解除を諦めることのないよう、クーリングオフ代行・手附解除代行実績多数の専門事務所にご依頼下さい。 |
|
|
|
1 執拗な勧誘のはじまり |
|
契約させられる前に断りたい |
2 会う約束をさせられる |
|
クーリングオフ よくある失敗 |
3 担当者と直接会う |
|
クーリングオフができなくても |
4 自宅・職場での契約 |
|
マンションの訪問販売 1 |
5 飲食店での契約 |
|
マンションの訪問販売 2 |
6 よくあるクーリングオフ妨害 |
|
事例ページ 一覧 |
|
クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
|
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
|
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
|
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
|
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
|
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。
また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています |
|
|