当事務所は、開業から既に18年以上。これまでの解約実績は、6,000件を越えます。
高額な不動産取引・投資マンション契約のクーリングオフ・契約解除においては、金額が大きいこともあり、クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくありません。
確実な契約解除には、専門性や実績・経験、アフターフォローが重要となります。特に、不動産のクーリングオフ、投資マンション契約の解除においては、単に内容証明郵便を書くだけではなく、様々な状況に備えなければなりません。
行政書士にはそれぞれ得意分野があり、不動産のクーリングオフ・投資マンション契約の解除について、誰もが実績に裏付けられた専門知識や、多数の解約実績・経験を持っている訳ではありません。
この点、当事務所は法律の専門家であると共に、宅地建物取引士資格を有する不動産取引の専門家です。 |
遠くても 「実績・経験豊富な」 専門家であることが重要です。 |
特に、当事務所は、他府県、他事務所の行政書士からの紹介者が非常に多い のが特徴です。 |
当事務所は、『単に通知書を作成して送るだけ』ではありません。その後のお問合せ・ご相談にもきめ細かく対応しています。また、回数制限もありません。
面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。また、 代行の依頼の流れ をご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。
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代行の依頼の流れ |
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主 な 業 務 |
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・内容証明郵便の書面代理作成 |
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・離婚協議書の作成 |
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・公正証書の原案作成 |
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・遺言書の原案作成 |
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・相続・遺産分割協議書の作成 |
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行政書士とは |
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行政書士は法に基づく国家資格者で、以下のように定められています。また、行政書士には職務上の守秘義務がありますのでプライバシーも完全に守られます。 |
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行政書士法(抜粋) |
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(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |
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(秘密を守る義務)
第十二条行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする |
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