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悪質投資マンション商法 よくある勧誘の手口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 執拗な勧誘のはじまり | 契約させられる前に断りたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 会う約束をさせられる | クーリングオフ よくある失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 担当者と直接会う | クーリングオフができなくても | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 自宅・職場での契約 | マンションの訪問販売 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 飲食店での契約 | マンションの訪問販売 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 よくあるクーリングオフ妨害 | 事例ページ 一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 自宅・職場での契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常のマンション購入とは異なり、投資マンションの契約においては、マンション販売業者の事務所や、モデルルームで契約するケースは比較的少なく、 多くの場合、マンション販売業者の事務所等以外の場所、【契約者の自宅】 【飲食店】 での申込・契約となります。 これは、投資マンションの多くが、自己居住用の物件では無く、賃貸用の15u〜25uの単身者向けワンルームマンションであり、通常のマンション分譲とは異なる勧誘の経緯を辿る事に由来します。 投資マンションは自己居住用マンションとしては狭すぎるため、広告宣伝をしたとしても、興味を持つのは、投資マンションに元々興味を持っている投資家に限られます。 また、投資慣れした個人投資家は、投資効率のよい、良質で割安の中古マンションを中心に投資物件を探す傾向が強まっており、 新築投資マンションの販売は、電話勧誘による新規顧客の発掘、新規顧客層の掘り起こしに力を入れざるを得なくなっています。 当然、日中仕事をしている給与所得者に電話勧誘を仕掛けても、平日昼間にアポイントが取れるはずもありません。 アポイントは、勤務終了後の平日夕方から夜、あるいは土日となります。必然的に、会う場所は喫茶店や飲食店、自宅が多くなります。 |
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自宅に訪問を受ける場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勧誘対象者の自宅は、第三者の目が無く、ある意味、密室のような場所です。また、飲食店と異なり、閉店時間はありませんので、担当者が帰らない限り、自宅はいつまでも勧誘スペースとなります。 もちろん、自分の家ですから、自分がその場から逃げ出す訳にもいきません。そのため、説得モードになっている担当者を自宅に招いてしまうと、勧誘は長時間に及ぶケースが見られます。 よく、「契約が取れるまで会社に戻ってくるな!」などと精神論を振りかざして営業マンを鼓舞する軍隊式の会社がありますが、悪質な投資マンション勧誘業者は、文字通り、「契約が取れるまで帰らない」ことがよくあります。
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意外に注意が必要な自宅での契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅での契約で注意が必要なのは、「自宅で契約したからと言って、必ずしもクーリングオフの対象となる訳ではない」という点です。適用除外規定が、脱法行為に利用されるケースがあるのです。 クーリングオフの対象とならない場所のひとつとして、
が定められています。つまり、
ということです。 この、「買主が申し出た場合」 という点が曲者で、言った言わないに陥りやすく、
と、マンション販売業者が主張してくるケースが、少なからずあります。
というご相談が寄せられています。 これは特に、クーリングオフをしようと、自分で業者に連絡を取った場合や自分で通知を送った際に、担当者から言われるケースが目立ちます。 「相手は素人だから、どうとでもなるだろう」 という業者の意図が透けて見える、典型的なクーリングオフ阻害の例です。
つまり、勧誘電話を断り切れずに、仕方なく業者と会うことになってしまった場合は、せめて、
喫茶店や飲食店など、第三者・公衆環視の中で会うことで、トラブルの深刻化を軽減することができるといえます。
個人的には、自宅や職場で申込・契約したものについては、一律にクーリングオフ制度の対象とすればよいと思いますが、このように、不動産取引におけるクーリングオフ制度は、かなり限定的なものとなっているのが実情です。 自分ひとりで対処しようとせず、専門家にご依頼下さい。 |
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