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クーリングオフ 申込みの撤回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産取引におけるクーリングオフ制度は、特定の条件を満たした場合にのみ適用されるものであり、適用はかなり限定的となります。 不動産取引におけるクーリングオフ制度の特徴は、購入意思の安定性を重視する点にあります。 宅建業者の事務所等以外の場所、つまり、飲食接待の席や、温泉旅行・原野のテントなど、意思形成が不安定な状況で行われた買受申込み・契約について、一定期間は無条件に申込みの撤回や契約の解除ができることとしています。 そのため、宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所でした買受申込み・契約については、飲食接待の席や原野のテントなどとは異なり、購入者の安定的な意思形成が可能であり、クーリングオフ制度の適用はありません。 不動産売買契約の契約解消方法は、手付金放棄による手付解除が一般的であり、クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。 つまり、投資マンション契約などにおいて、宅建業者の営業所等で契約した場合など、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、手付解除による契約解消の可能性が十分に考えられます。 宅建業法37条の2で定められているクーリングオフ制度の適用条件について、おおまかに記述しますと、
クーリングオフ・手付解除は必ず書面で行なう必要があります。 クーリングオフ制度の適用対象となるか、あるいは、手付解除が可能かどうかの判断は、専門事務所にご相談下さい。 |
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