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内容証明郵便 内容証明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容証明郵便は、契約解除の明確な証拠書類となるものであり、
通知した内容、発信日・到達日について、明確な証拠が残ります。 従って、「クーリングオフ手続をした」「契約解除の意思表示を行った」点について、言った言わない・出した出さないという、争いの余地は無くなります。 内容証明郵便は、同じ文書を3枚作成し、それぞれに「内容証明郵便物として差し出したことを証明します」という証明文と郵便認証司の承認印が付与されます。
つまり、郵便認証司に承認された同一の文書を、3者が保持することにより、文書の記載内容に争いの余地が無くなり、「文書の記載内容」「発信日付」を証明することができ、配達証明を付ければ、「配達日付」も証明することができます。 数千万円もの高額な契約となる不動産取引においては、紛争防止の意味からも、契約解除の意思表示は、内容証明郵便で行うべきと言えます。 不動産という数千万円の高額な契約では、金額が大きいだけに紛争が生じやすく、撤回等の意思表示に証拠力を持たせるには、配達証明付内容証明郵便 で手続するのが適切であり、購入者に周知させるよう、通達しています。
不動産取引の場合、契約金額が高額であり、後日の紛争を予防する意味からも、契約解除・クーリングオフの意思表示は、必ず内容証明郵便により行うべきでしょう。 |
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