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手付解除 手付解約 手付金放棄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産売買の契約解消方法としては、手付金放棄による手付解除が多く見られ、クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。 つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、手付解除による契約解消の可能性が考えられます。 手付金には、「解約手付」「証約手付」「違約手付」などの種類がありますが、特段の定めの無い場合、手付金は「解約手付」と推定されます。(昭和24年10月4日最高裁判決) また、宅建業者自ら売主の場合は、手付金がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができるものと扱われます。 (宅建業法39条2項・3項) 解約手付が授受された場合、履行に着手する前であれば、
また、民法557条2項により、放棄・倍返しする手附金以外に損害賠償を請求することはできません。 手付解除の可能時期については、「履行に着手するまで」となりますが、どの段階で履行の着手に該当するのか、ケースバイケースで判断する必要があります。
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