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クーリングオフ 申込みの撤回
不動産取引におけるクーリングオフ制度は、特定の条件を満たした場合にのみ適用されるものであり、適用はかなり限定的となります。

不動産取引におけるクーリングオフ制度の特徴は、購入意思の安定性を重視する点にあります。

宅建業者の事務所等以外の場所、つまり、飲食接待の席や、温泉旅行・原野のテントなど、意思形成が不安定な状況で行われた買受申込み・契約について、一定期間は無条件に申込みの撤回や契約の解除ができることとしています。

そのため、宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所でした買受申込み・契約については、飲食接待の席や原野のテントなどとは異なり、購入者の安定的な意思形成が可能であり、クーリングオフ制度の適用はありません。

不動産売買契約の契約解消方法は、手付金放棄による手付解除が一般的であり、クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。

つまり、投資マンション契約などにおいて、宅建業者の営業所等で契約した場合など、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、手付解除による契約解消の可能性が十分に考えられます。


宅建業法37条の2で定められているクーリングオフ制度の適用条件について、おおまかに記述しますと、

宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であること
宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所以外の場所においてなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約であること
申込みの撤回等ができる旨及びその申込みの撤回等を行う方法について告げられた日から起算して8日間以内であれば、書面により買受申込みの撤回又は売買契約の解除ができます。
申込みの撤回等の意思表示は、必ず書面により行なう必要があります。数千万もの高額な契約であり、証拠の残る内容証明郵便を用いるべきです。
(宅建業法37条の2、宅建業法施行規則 第16条の5 第16条の6)
但し、以下の除外規定がありますので注意を要します。
買受けの申込みをした者又は買主が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
申込者等が、その自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合
宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合

クーリングオフ・手付解除は必ず書面で行なう必要があります。

クーリングオフ制度の適用対象となるか、あるいは、手付解除が可能かどうかの判断は、専門事務所にご相談下さい。
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