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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
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投資マンション・不動産用語 | ||||||||||||
クーリングオフ 申込みの撤回 | ||||||||||||
不動産取引におけるクーリングオフ制度は、特定の条件を満たした場合にのみ適用されるものであり、適用はかなり限定的となります。 不動産取引におけるクーリングオフ制度の特徴は、購入意思の安定性を重視する点にあります。 宅建業者の事務所等以外の場所、つまり、飲食接待の席や、温泉旅行・原野のテントなど、意思形成が不安定な状況で行われた買受申込み・契約について、一定期間は無条件に申込みの撤回や契約の解除ができることとしています。 そのため、宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所でした買受申込み・契約については、飲食接待の席や原野のテントなどとは異なり、購入者の安定的な意思形成が可能であり、クーリングオフ制度の適用はありません。 不動産売買契約の契約解消方法は、手付金放棄による手付解除が一般的であり、クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。 つまり、投資マンション契約などにおいて、宅建業者の営業所等で契約した場合など、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、手付解除による契約解消の可能性が十分に考えられます。 宅建業法37条の2で定められているクーリングオフ制度の適用条件について、おおまかに記述しますと、
クーリングオフ・手付解除は必ず書面で行なう必要があります。 クーリングオフ制度の適用対象となるか、あるいは、手付解除が可能かどうかの判断は、専門事務所にご相談下さい。 |
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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