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クーリングオフ・契約解除 手続は必ず内容証明郵便で |
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通知の内容や発信日・到達日について、客観的に明確な証拠が残ります。 従って、クーリングオフの手続をした、契約解除の意思表示を行った事実について、言った・言わない、出した・出さないという、争いの余地は無くなります。
数千万円もの高額な契約となる不動産取引においては、後日の紛争防止の観点からも、契約解除の意思表示を内容証明郵便で行うべきでしょう。
内容証明郵便によりクーリングオフ・手附解除を行うことにより、契約解除の意思表示の明確化、契約解除の法的効力が確定します。
後日の紛争を予防する意味でも必要な措置であり、購入者・不動産業者、双方にとっても利益となるものです。 不動産という高額な契約では、紛争が生じやすく、いきおい、紛争も先鋭化しがちである点を考慮し、上記の通達においても、 「後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること」 つまり、申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)においては、必ず書面で手続を行うよう通達しています。 従って、「内容証明郵便で手続する必要などありません」「ハガキでいいですよ」「まず私に相談して下さい」 などと、担当者から言われたとしても、念のため内容証明郵便で手続しておくことが確実な対応といえます。 また、単に書面で手続するのではなく、
配達証明付内容証明郵便 で手続するのが適切な方法であり、購入者の利益のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。 さらに万全を期すなら、単に内容証明郵便を出すだけではなく、クーリングオフ妨害・再勧誘・再説得に備え、専門事務所によるクーリングオフ手続代行を活用すると、より確実となります。 配達証明付内容証明郵便の作成・発送手続は専門事務所に任せ、まずは、申込撤回・契約解除の法的効力を確定させることが急がれます。 また、業者からクーリングオフ妨害に遭ってしまった場合も、専門家に対応を相談しながら、ひとつひとつ対処していくことで、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。 |
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内容証明を受ける際に、文字数や内容文書・謄本の必要要件を確認し、要件を充たしたものが、郵便局の内容証明を受けることが出来ます。 つまり、内容証明とは、「内容の証明を受ける」という一種の手続であり、要件を充たして郵便局の内容証明を受け、通知書を無事発送できたとしても、肝心なのはその中身、つまり、通知書の記載内容です。
「専門法律家からの的確な通知書」と「本人からの通知書」、:契約解除を妨害できそうかどうか、再説得できそうかどうか、通知書の記載内容は、その際の判断材料となる場合があります。 従って、単に内容証明郵便を出すことよりも、専門事務所の代行手続を利用することが、より確実な方法となります。 妨害を誘発しないよう、妨害に動揺して契約解除を諦めることのないよう、クーリングオフ代行・手附解除代行実績多数の専門事務所にご依頼下さい。 |
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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