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契約させられる前に 何とか契約を断りたい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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既に担当者と何度か会ってしまい、契約に向けての既成事実ができてしまうと、途中でキャンセルを言い出すことが困難な状況に陥ってしまいます。
などと、既成事実を利用され、再説得を受けてしまうケースが多く見られます。 担当者と何度も会い、契約を前提とした話しを進めてしまっている場合、「契約する意思も無いのに説明をさせたのか?」と担当者から批判されてしまうとどうしても断り辛い状況となってしまいます。 担当者としても、契約まであと一歩の段階に至っていますので、簡単にはあきらめてくれません。
長時間の説得を展開され、断る理由を一つ一つ潰されてしまいます。話しが平行線となった場合でも、必ず次回のアポイントをとり、説得は終わりません。 この状況に至ると、もはや自力でこの状態から脱することは、かなりの困難を伴います。 会う約束を無視しようとしても、繰り返し職場や自宅に電話が入り、しつこい電話に仕方なく対応せざるを得なくなります。 また担当者が、自宅や勤務先まで直接押しかけて来ることも、決して珍しいことではありません。 担当者が勤務先の出入り口付近に張り込み、帰りを待ち構えているケース、また、自宅前に張り込んで、帰宅時を狙い、自宅に上がりこもうとするケース。 電話にとどまらず、直接的な圧迫を受けることもしばしばです。 担当者の側としても、既に何度か会って説得を重ねている訳ですから、あと一歩、押しの一手で契約が獲れると考えています。 担当者としても、多少の無理や労苦は厭いません。 繰り返し自宅や職場を訪問したり、不当な違約金や損害賠償を請求するなど、簡単には引き下がりません。
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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