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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
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マンションの訪問販売 事例 1 | ||||||||||||||||||
資産運用マンションの電話セールス以外にも、悪質な不動産売買契約として、
についてのご相談が寄せられています。 ワンルームマンションが中心の ![]() 「自己居住用の中古分譲マンション」 についての勧誘が中心となります。 また、
という、強引な勧誘、押し売りまがいの勧誘についてのご相談が目立ちます。 勧誘のきっかけとしては、大きく分けて2つのタイプがあります。
契約を断ろうとしても、繰り返し自宅に訪問してくるため、注意を要します。 |
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勧誘のきっかけ | ||||||||||||||||||
マンションの住民(単身者)を狙って アンケートを装い、突然訪問してきます |
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主なターゲットは、当該賃貸マンションで生活している単身者の方です。
セールストークのポイントは、
という、親切の押し売り、説教めいたお為ごかしのセールストークです。 契約を断ろうとしても、「自分の人生に無責任だ」「甲斐性が無い」「甘えている」などと人格否定をされるため、「契約を断るのは悪いことだ」という雰囲気になってしまいます。 自宅という、ある意味で密室の状態を利用され、執拗で強引な説得が続きます。申し込みに同意するまで、担当者が何時間も居座ることも多く、昼から深夜まで居座り続ける悪質なケースも見られます。 また、契約を断り続けているにも関わらず、申し込みに同意するまで、毎日のように繰り返し自宅を訪問してくるケースや、担当者が勤務先の出入口や自宅前で張り込みを行い、しつこくつきまとうケースも見られます。 既に自宅や勤務先を知られており、既に何度も訪問を受けていることにより、「断っても、すぐにまた訪問してくる」「また自宅に居座られる」という精神的な圧迫を感じ、だんだんと断ることが難しい状況に追い込まれていきます。
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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