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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
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悪質投資マンション商法 よくある勧誘 | |||||
担当者と直接会う | |||||
電話勧誘の目的は、「会う約束を取り付ける」 ことにあります。ですから、
ことが、投資マンション勧誘業者にとって理想的な展開となります。 もし、しつこい勧誘などにより、直接会う約束を断り切れなかった場合は、自宅に訪問を受けるよりも、できるだけ外で、喫茶店・飲食店などで会うようにすると、幾分リスクを軽減できます。 自宅は、第三者の視線がありませんので、ある意味、密室に近い空間です。 第三者の目のある、喫茶店やファミリーレストランなどであれば、深夜早朝までの拘束的な勧誘や、脅迫的な勧誘も、ある程度抑止が働きます。 また、喫茶店や飲食店での申し込み・契約であれば、クーリングオフを行使する際も、円滑な運用が可能となります |
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悪質なケース 強引な押しかけ訪問 | |||||
勧誘対象者がマンション購入に興味を持った場合はともかくとして、突然の電話勧誘でマンション購入に興味を持つ確率は高くありません。そこで、業を煮やした悪質な担当者が、強引に押しかけてくるケースがあります。
口実はどうあれ、直接会う約束を取り付けないと、説得の端緒が見出せません。電話だけでは契約は獲れません。販売成績に追われる担当者も必死です。無理矢理会う約束をこじつけてくる事もしばしばです。 |
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典型的な押しかけの事例 | |||||
その1 不招請訪問 (押しかけ) | |||||
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その2 ささいな言質や口実を利用した 遠距離からの訪問 |
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残念な事ですが、販売成績を伸ばそうと、このような強引な勧誘に走るケースが少なからず見られます。当事務所にも、よく、
という深夜のご相談が寄せられます。 強引な勧誘は、売る側・買う側、そして不動産業界全体にとって、好ましくないものです。不動産売買は、一生を左右しかねない額の契約です。売る側・そして買う側にも、慎重な対応が求められます。 |
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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