![]() |
||
投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
![]() |
||
![]() |
||
行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
||
![]() |
||
悪質投資マンション商法 よくある勧誘 | ||||||||||||||||||||||||||
会う約束をさせられる | ||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の目的は、「アポ取り」「会う約束を取り付ける」 ことにあります。 最初からマンション投資に興味のある相手なら苦労はありませんが、突然マンション購入の電話勧誘を仕掛けても、普通は興味を示しません。従って、電話勧誘の成否は、相手の譲歩を少しずつ獲得し、規制事実を積み重ね、断り難い状況に追い込むことができるか、にかかってきます。 電話勧誘の「しつこい電話」につい目を奪われがちですが、業者は、「アポ取り」をする為にどのように追い込んでいけばいいか、どのような口実でアポ取りをしようか、計算しながら勧誘を展開していきます。 簡単に整理しますと、悪質な電話勧誘は、下記のような流れを辿ります。
|
||||||||||||||||||||||||||
個人情報の聞き出し | ||||||||||||||||||||||||||
マンション投資の勧誘は、不動産取引であり、宅地建物取引業法の規制を受けます。従って、電話でのやり取りだけでは契約を獲得する事ができません。 宅地建物取引業法35条の重要事項説明書の交付義務や、宅地建物取引業法37条の契約書面の交付義務など、直接会って契約書を取り交わす必要があります。 また、せっかく契約が獲得できたとしても、ローンが組めなければ意味がありません。無駄骨とならないよう、ローンを組めるかどうか、事前の確認も必要となってきます。そこで、電話勧誘がある程度進むと、個人情報を聞き出そうとしてくることがあります。
など、ローンの審査で必要となる情報を、それとなく聞き出そうとしてきます。 |
||||||||||||||||||||||||||
アポ取り | ||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の最終段階として、「アポ取り」 直接会う約束を取り付ける必要があります。この場合、
のどちらかとなる場合が多く見られます。理由はいくつか考えられますが、やはり「長時間、腰をすえて徹底的に勧誘したい」という理由が一番大きいようです。 また、買主が自宅か勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出た場合、クーリングオフ制度の対象外となる場合があり、(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号) そのためか、自宅への訪問を好む業者が多く見られます。 自宅での勧誘となりますと、事実上、密室に近く、深夜早朝まで勧誘し続けても、第三者から咎められる事はありません。 当事務所の過去の取り扱い事例でも、明け方まで勧誘が続き、断り切れずに契約させられてしまった、というケースは決して珍しくありません。 ただ、やはり自宅への訪問に拒否感・警戒感を持つ勧誘対象者も多く、まずは自宅ではなく外で、飲食店での勧誘となるケースも多くあります。 |
||||||||||||||||||||||||||
アポ取りトーク | ||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘の最終段階のアポ取りトークは、業者の腕の見せ所です。まさに、ああ言えばこう言う、意思を強く持たないと、なかなか断れません。
真面目な方は、しつこいアポ取りの電話に、ついこう考えてしまうようです。
しかし、これこそが業者の狙いです。業者は、直接会えば、説き伏せる事ができる自信があるからこそ、執拗にアポ取りを試みるのです。電話で断れなかったものが、直接会って断れる筈もありません。 勧誘の基本は、相手の譲歩を少しずつ獲得し、規制事実を積み重ね、断り難い状況に追い込むことができるかどうかにかかってきます。
小さな譲歩を繰り返すことで、既成事実が積み上がってしまっています。 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
投資ワンルームマンション 不動産投資 経営のクーリングオフ解約代行 マンション解約 無断転載・無断複写を禁じます | ||