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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
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クーリングオフの注意点 | ||||||||||||||
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申し込みや契約は責任を伴うものです。安易に考えず、専門家にご相談下さい。 契約書を「仮の契約です」 「申込書です」「物件を押さえるため」 などと、称してサインさせ、未だ、本契約でないと錯覚させる手口も横行しています。 悪質な投資マンション契約では、申込書と称して契約書に署名押印をさせたり、「仮の契約だから」「形だけ申込書に署名してほしい」「いつでもキャンセルできます」などと言いながら、契約書への記入を求めるケースが多く見られます。 この場合、購入者の側に契約を締結した認識が無いため、「契約は成立していないのだから、クーリングオフは必要無い」 と錯覚してしまい、何もせずに期間が過ぎてしまった、というケースが意外に少なくありません。 重要なことは、まず、「申し込みを撤回する」「クーリングオフする」 という意思表示を、内容証明郵便により客観的に明確化させることです。 申し込みの撤回は、口頭での申し出だけでは充分といえません。意思表示を書面により明確化させず、「申し込みを撤回すると言った、言わない」という曖昧な状態を継続すると、事実状態を利用した再説得を誘発します。
ノルマや目標に追われる担当者が、独断で解約妨害・再説得を展開する悪質なケースがありますので、 担当者との間で解決しようとするのではなく、必ず販売会社に対し、申し込みの撤回の意思表示、クーリングオフの手続をするべきでしょう。
申し込みの撤回・クーリングオフ手続をせずに放置していると、申込撤回の意思が客観的に明確とならず、担当者の再勧誘の足がかりとして利用されることとなります。 申し込みの段階であっても、一度申し込みをした以上は、申し込みは撤回しなければなりません。クーリングオフ期間内であれは、無条件に申し込みの撤回をすることができます。 高額な契約です。「必要ないと思っていた」「何もしなかった」では済まされません。申し込みの段階であっても、専門事務所にご相談下さい。 |
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担当者から「まだ仮契約です」と言われた | ||||||||||||||
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通常、投資マンション契約で、「仮契約書」を交わすことは少なく、「購入申込書」もしくは「本契約書」にサインをさせることが多くなります。 購入申込書にサインをした段階であっても、申込みをした以上、申込みは撤回する必要があります。 担当者が契約をさせるために、実際には契約書であるにも関わらず、
などと、書類への記入を求めてくるケースが多く見られます。 当事務所にも、 「書いたのは仮契約書だけで、まだ契約はしていません」というご相談が多く寄せられるのですが、実際に書類を確認したところ、多くの場合、仮契約書などではなく、「土地付区分所有建物売買契約書」などと明記された、契約書そのものでした。 また、酷い担当者になると、
などと、契約書を渡さないことがあります。つまり、この場合、契約者は
結局、クーリングオフ期間内に何も出来なかった、何もしなかった、という状態に陥ってしまいます。 また、契約手続きができないようにするため(契約内容が分からないように)、契約書も重要事項説明書も渡さないという悪質なケースも多くあります。 しかも、重要事項説明書のサイン部分には、「重要事項説明を受け、重要事項説明書を受領しました。」と明記されています。即ち、実際には、重要事項説明書を受領していないにも関わらず、交付されたことにされてしまっているわけです。 ところで、クーリングオフ期間はクーリングオフの告知日から起算した8日間です。ということは、実際には、(クーリングオフ事項の記載された)重要事項説明書を受領して受領していないにも関わらず、クーリングオフ期間は経過していくことになります。そして、担当者は、
などと、強引に主張してくるケースがあります。 特に、「仮契約で契約は成立していないんですよ」「契約書は後日渡します」などと説明されたケースでは、解約妨害が容易に予想され、警戒が必要です。 クーリングオフ妨害・再説得のリスクが考えられますので、自分ひとりで対処しようとするよりも、専門事務所にご依頼下さい。 「必要ないと思って何もしなかった」「いつでもキャンセルできると思っていた」というご相談が少なくありません。 「クーリングオフ手続が必要かどうか」「クーリングオフなのか、手附解除なのか」自分で判断するよりも、まずは専門家にご相談下さい。 |
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
投資ワンルームマンション 不動産投資 経営のクーリングオフ解約代行 マンション解約 無断転載・無断複写を禁じます | ||