投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約
行政書士による投資マンションの解約手続代行
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クーリングオフの注意点
よくあるご相談
まだ申し込みの段階ですが、クーリングオフは必要ですか?
クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
申し込みの意思表示をした以上、申し込みは撤回する必要があります。
クーリングオフとは
1.買受の申し込みの撤回
2.売買契約の解除

申し込みや契約は責任を伴うものです。安易に考えず、専門家にご相談下さい。


契約書を「仮の契約です」 「申込書です」「物件を押さえるため」 などと、称してサインさせ、未だ、本契約でないと錯覚させる手口も横行しています。

悪質な投資マンション契約では、申込書と称して契約書に署名押印をさせたり、「仮の契約だから」「形だけ申込書に署名してほしい」「いつでもキャンセルできます」などと言いながら、契約書への記入を求めるケースが多く見られます。

この場合、購入者の側に契約を締結した認識が無いため、「契約は成立していないのだから、クーリングオフは必要無い」 と錯覚してしまい、何もせずに期間が過ぎてしまった、というケースが意外に少なくありません。

重要なことは、まず、「申し込みを撤回する」「クーリングオフする」 という意思表示を、内容証明郵便により客観的に明確化させることです。

申し込みの撤回は、口頭での申し出だけでは充分といえません。意思表示を書面により明確化させず、「申し込みを撤回すると言った、言わない」という曖昧な状態を継続すると、事実状態を利用した再説得を誘発します。

よくある事例
電話勧誘を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。

勧誘を断り続けていたが、担当者はなかなかあきらめてくれない。勧誘が長時間になり、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。

そのうち、担当者から申込書を渡され、

「単なる申し込みで、いつでもキャンセルできますから。申込書を書いても、契約は成立しないんですよ。だから大丈夫です。ローンを組めるかどうか、仮審査にかけるだけですから」

などと言われ、仕方なく申込書だけ書くこととなってしまった。

契約する気は無かったので、その後、担当者の電話は無視し続けた。

担当者から「契約は成立していない」と言われていたので、「まだ契約はしていないんだし」「何かあればキャンセルすればいい」と軽く考え、そのまま何もせずにいた。

申し込みから10日程経ってから、また担当者から電話があった。

担当者に 「契約する気はありません」「キャンセルさせていただきます」と伝えたところ、

「申し込みから既に8日間経っているのでクーリングオフはできません。クーリングオフ期間はもう過ぎています」

などと、クーリングオフを断られてしまった。


よくある事例
担当者から飲食店で説明を受け、その日はとりあえず申込書に記入し、後日、本契約を締結することとなった。

本契約の前日、担当者から電話が来た際に「やはり契約をキャンセルしたい」 と申し出たが、

「○○さん、先日申込書を書いたじゃないですか。あれは既に当社で了承が出ていて、既に契約は成立しているんですよ」

「諾成契約といって、購入の申し込みに対して、当社の承諾があれば売買契約は成立するんですよ」

「契約する意思があったからこそ、申込書を書いた筈です。まさか、契約する気も無いのに申込書を偽造した訳ではないですよね?」

「契約は既に成立しているのですから、キャンセルはできません。明日は本契約ですから、印鑑と手附金を持って来て下さい」

と、キャンセルを断られてしまった。

法律的なことはよく知らなかったので、「そんなものなのか?」 と担当者の言葉を信じてしまったが、果たして本当にそうだったのだろうか?

ノルマや目標に追われる担当者が、独断で解約妨害・再説得を展開する悪質なケースがありますので、

担当者との間で解決しようとするのではなく、必ず販売会社に対し、申し込みの撤回の意思表示、クーリングオフの手続をするべきでしょう。

販売会社に専門事務所から内容証明郵便が届くことで、申し込み撤回の事実、専門家関与の事実が、販売会社に直接伝わり、担当者の独断専行・勝手な解約妨害を抑止することとなります。

申し込みの撤回・クーリングオフ手続をせずに放置していると、申込撤回の意思が客観的に明確とならず、担当者の再勧誘の足がかりとして利用されることとなります。

申し込みの段階であっても、一度申し込みをした以上は、申し込みは撤回しなければなりません。クーリングオフ期間内であれは、無条件に申し込みの撤回をすることができます。

高額な契約です。「必要ないと思っていた」「何もしなかった」では済まされません。申し込みの段階であっても、専門事務所にご相談下さい。
担当者から「まだ仮契約です」と言われた
よくあるご相談
担当者から「まだ仮契約で、契約は成立していない」 と言われたのですが?
担当者が誤解を招く説明を行い、購入申込書や売買契約書を「仮契約」 と錯覚させることがあるため、警戒を要します。

通常、投資マンション契約で、「仮契約書」を交わすことは少なく、「購入申込書」もしくは「本契約書」にサインをさせることが多くなります。

購入申込書にサインをした段階であっても、申込みをした以上、申込みは撤回する必要があります。

担当者が契約をさせるために、実際には契約書であるにも関わらず、

「すぐに決まってしまう物件なので、まず、物件を押さえておきましょう。今日はとりあえず仮契約ということで、詳細は後日詰めていきましょう」

「あ、いえいえ、これは仮契約ですから、契約は成立しないんですよ。ローンが組めるかどうか、契約前に予め確認しておく必要がありますので、これはローンの仮審査を受けるために必要な書類で、契約書ではないんです」

「ローン会社だって、契約する意思も無い方つにいて、仮審査はしてくれませんから、契約する予定はありますよ、という意思表明として、仮契約書を提出する必要があるんです。あくまで仮のもので、正式なものではありません」

などと、書類への記入を求めてくるケースが多く見られます。

当事務所にも、 「書いたのは仮契約書だけで、まだ契約はしていません」というご相談が多く寄せられるのですが、実際に書類を確認したところ、多くの場合、仮契約書などではなく、「土地付区分所有建物売買契約書」などと明記された、契約書そのものでした。

また、酷い担当者になると、

これはまだ仮契約書ですから、本契約の際に書類をお渡しします
ローンの審査に必要ですから、仮契約書はローン会社に提出しておきます

などと、契約書を渡さないことがあります。つまり、この場合、契約者は

まだ仮契約で、契約は成立していないと錯覚してしまう
契約書を確認したくても、書類を渡されておらず、確認のしようが無い
「今度会ったときに断ればいいや」と、事態を軽く考えてしまう
切迫した危機感を感じていないので、自分で調べたり確認したりしない

結局、クーリングオフ期間内に何も出来なかった、何もしなかった、という状態に陥ってしまいます。

また、契約手続きができないようにするため(契約内容が分からないように)、契約書も重要事項説明書も渡さないという悪質なケースも多くあります。

しかも、重要事項説明書のサイン部分には、「重要事項説明を受け、重要事項説明書を受領しました。」と明記されています。即ち、実際には、重要事項説明書を受領していないにも関わらず、交付されたことにされてしまっているわけです。

ところで、クーリングオフ期間はクーリングオフの告知日から起算した8日間です。ということは、実際には、(クーリングオフ事項の記載された)重要事項説明書を受領して受領していないにも関わらず、クーリングオフ期間は経過していくことになります。そして、担当者は、

クーリングオフ期間は、告知書面を受け取ってから8日間以内です
クーリングオフ期間は過ぎています。もうクーリングオフはできません
クーリングオフに関する説明は、重要事項説明書に書いてあります
「クーリングオフに関する説明は書面で告知してあり、問題ありません

などと、強引に主張してくるケースがあります。

特に、「仮契約で契約は成立していないんですよ」「契約書は後日渡します」などと説明されたケースでは、解約妨害が容易に予想され、警戒が必要です。

クーリングオフ妨害・再説得のリスクが考えられますので、自分ひとりで対処しようとするよりも、専門事務所にご依頼下さい。

「必要ないと思って何もしなかった」「いつでもキャンセルできると思っていた」というご相談が少なくありません。

「クーリングオフ手続が必要かどうか」「クーリングオフなのか、手附解除なのか」自分で判断するよりも、まずは専門家にご相談下さい。

クーリングオフ・手付解除の手続代行
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。

また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。
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