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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
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投資マンション・不動産用語 | |||||||||||||||
内容証明郵便 | |||||||||||||||
内容証明郵便は、契約解除の明確な証拠書類となるものであり、
通知した内容、発信日・到達日について、明確な証拠が残ります。 従って、「クーリングオフ手続をした」「契約解除の意思表示を行った」点について、言った言わない・出した出さないという、争いの余地は無くなります。 内容証明郵便は、同じ文書を3枚作成し、それぞれに「内容証明郵便物として差し出したことを証明します」という証明文と郵便認証司の承認印が付与されます。
つまり、郵便認証司に承認された同一の文書を、3者が保持することにより、文書の記載内容に争いの余地が無くなり、「文書の記載内容」「発信日付」を証明することができ、配達証明を付ければ、「配達日付」も証明することができます。
数千万円もの高額な契約となる不動産取引においては、紛争防止の意味からも、契約解除の意思表示は、内容証明郵便で行うべきと言えます。 不動産という数千万円の高額な契約では、金額が大きいだけに紛争が生じやすく、撤回等の意思表示に証拠力を持たせるには、配達証明付内容証明郵便 で手続するのが適切であり、購入者に周知させるよう、通達しています。
不動産取引の場合、契約金額が高額であり、後日の紛争を予防する意味からも、契約解除・クーリングオフの意思表示は、必ず内容証明郵便により行うべきでしょう。 |
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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