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投資マンション・不動産用語
手付解除 手付解約 手付金放棄
不動産売買の契約解消方法としては、手付金放棄による手付解除が多く見られ、クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。

つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、手付解除による契約解消の可能性が考えられます。

手付金には、「解約手付」「証約手付」「違約手付」などの種類がありますが、特段の定めの無い場合、手付金は「解約手付」と推定されます。(昭和24年10月4日最高裁判決)

また、宅建業者自ら売主の場合は、手付金がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができるものと扱われます。 (宅建業法39条2項・3項)

解約手付が授受された場合、履行に着手する前であれば、

買主
手附金を放棄する事により契約を解除できる
手附解除 (手附流れ)
売主
手附の倍額を買主に返す事で契約を解除できる
手附倍返し

また、民法557条2項により、放棄・倍返しする手附金以外に損害賠償を請求することはできません。

手付解除の可能時期については、「履行に着手するまで」となりますが、どの段階で履行の着手に該当するのか、ケースバイケースで判断する必要があります。

手付解除が可能かどうかの判断は
専門事務所にご相談下さい
特に、勧誘が悪質だった投資マンション契約においては、手附解除の場合であっても、再説得・再勧誘を受けるケースがあります。
確実な手附解除・契約解除手続代行は、専門事務所にご相談下さい。
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投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。

また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。
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