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投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
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行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
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営業所等で買い受け申込み・ 契約締結した場合 手付解除 |
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宅地建物取引業者の事務所・営業所等で、契約申込みをした場合、宅建業法37条の2で定められるクーリングオフ制度の対象とはなりません。
不動産取引においては、クーリングオフ制度の対象となる取引は限定的であり、クーリングオフは、あくまで例外的な解除方法です。 不動産売買の契約解消方法としては、クーリングオフ制度よりも、手附金放棄による【手付解除】が一般的な方法です。 クーリングオフ制度は、飲食店や、原野の中のテントにおける勧誘など、不安定な契約意思による取引について、白紙撤回の余地を認めたものであり、 事務所・営業所など、購入者の購入意思が安定していると定型的に判断できる場合には、クーリングオフ制度の適用を除外しています。
例えば、宅地建物取引業者の事務所は、継続的に業務を行う事ができる場所であり、宅地建物取引業者の事務所における取引は、定型的に状況が安定的であるとみることができるため、クーリングオフ制度の適用を除外されています。 |
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手附解除には、時期的な制限があり、契約解除の意思表示があった旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。 また、手附解除の意思表示の後も、契約解除の合意を書面化するなどの手続が必要となるケースが多くなります。 また、一部の悪質な業者の中には、手附解除、手付解約を申し出ているにも関わらず、あきらめずに再説得を続ける(解約妨害をする)業者もあります。 当事務所は多数のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わりではありません。手附解除後の手続についてもサポートいたします。 不動産業者の営業所で契約した場合であっても、手附解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。 手付解除が可能かどうか、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で適切な対応を判断させていただきます。
あきらめる前に、まずは当事務所にご相談下さい。
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クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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