行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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手付解除は、内容証明郵便で
手附解除とは、具体的にどのような手続をとればよいか、についてですが、

手附解除は、単に「手附金を放棄する」と口頭で伝えるだけではなく、契約解除の意思表示の証拠が残るよう、書面により手続を行なう必要があります。(契約解除通知書や、契約解除の合意書など)

また、手附解除には時期的な制限があり、履行着手前に契約解除の意思表示があった旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。

確実な証拠の残り難い口頭での申し出よりも、内容証明郵便など書面により契約解除の法的効果を確定させることが大切です。

手付解除ができる時期にも制限があります
手附解除ができる期間は、履行に着手する前や、引渡し前など、制限があります。
手附解除で重要なことは、「履行に着手」する前に、契約解除の意思表示をした事実を、証拠として残す事です。
手附解除の時期を逃してしまうと、違約金(物件価格の20%が一般的)が発生してしまう場合があります。手附解除は、いつまでも出来る訳ではありません。
手附解除の意思表示が、いつ相手方に到達したのか、後日の紛争防止の意味でも、書面により明確化させる必要があります。
特に、勧誘がしつこかった場合や、強引な投資マンション契約においては、手附解除も内容証明郵便により手続すべき場合といえます。

悪質な担当者、悪質な勧誘により締結した投資マンション契約においては、手附金放棄による契約解除の申し出に対しても、担当者から再説得・解約妨害を受けることが少なくありません。

手付解除  解約妨害の例
投資マンションの契約をしてから10日ほど経過したが、やはり契約をやめたくなった。

しかし、不動産業者の営業所で契約したため、クーリングオフ制度は利用できない。何か解約する方法が無いか、重要事項説明書や契約書の約款を読んでみたところ、手附金の放棄による契約解除について書かれていた。

そこで、担当者に電話をして「手附解除をしたい」と申し出たところ、担当者は 「上司を交えて直接お話ししましょう。明日営業所にお越し下さい」 という返答だった。
翌日、営業所に行き、話し合いを始めたが、担当者は怒っている様子だ。

「○○さん、今になってそんなことを言われても困ります。既に○○さんに物件を引き渡すために、動き始めているんです」

「手附金を放棄すればいいという問題ではないんです。既に引渡しの準備に着手していますから、違約金が発生します」

「○○さんの都合による契約違反ですから、当然ペナルティが発生します。違約金は物件価格2000万円の20%ですから、400万円の違約金を払ってもらう必要があります」

などと、違約金を払うよう請求してきた。

突然の違約金の要求に動揺して、返答に困っていたところ、担当者の上司が、

「高額な契約ですから、不安になる気持ちもわかります。不安を解消する意味で、賃料保証制度2年間分をサービスで追加させていただきます」

「ローンの審査に通りましたら、100万円をキャッシュバックしましょう。これで、ローンの支払がぐっと楽になる筈です」

「この条件なら払えますよね?賃料保証で家賃収入も心配ありません。せっかくの投資なのに、違約金で400万円をどぶに捨てても勿体無いですよ」

などと、譲歩案を出してくれた。

結局、手附解除はあきらめ、そのまま契約を継続することになってしまった。

勧誘がしつこかった投資マンション契約の手附解除など、
手附解除においても、重要なのは解約妨害への備えです。

手附解除であっても、担当者からの解約妨害・再説得を受け、スムーズにいかないケースが少なくありません。高額な契約であり、担当者も簡単にはあきらめてくれません。

特に、勧誘が悪質だった投資マンション契約では警戒を要します。

また、通常の手附解除においても、手附金放棄の確認書、契約解除の合意書など、手附解除後の事後手続を要します。単に手附金を放棄して終わりではありません。

合意書・確認書が適切であるか、どのように対処すればよいかなど、クーリングオフ・手附解除代行実績多数の専門事務所にご依頼下さい。

クーリングオフの適用が無く、しかも、手付金を払っていない場合(手付解除できない場合)でも、当事務所では対応しています。まずはご相談下さい。
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