行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
TOPに戻る 投資マンションよくある勧誘 依頼の流れ
ページ一覧 クーリングオフ以外の解約方法 運営事務所
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
6 飲食店での契約
不動産取引のクーリングオフ制度は、大雑把に要約しますと、

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約について、

その宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で、
その買受けの申込みをした者・売買契約を締結した買主は、

一定の場合を除き、書面により、
申込みの撤回または売買契約の解除を行なうことができる

というものです。

「等」や、「一定の場合を除き」など、幾つかの制限があり、宅地建物取引業法の該当条文を見ただけでは、判り難い書き方になっています。

この判り難い条文の表記を利用し、悪質なマンション勧誘業者が 「適当な事を言っても、素人にはどうせ判らないだろう」 と、クーリングオフ妨害を仕掛けてくる場合があります。

例えば、自宅や勤務先は、事務所等以外の場所となるものの、

買主の側から 「自宅で説明を聞きたい」 「契約は自宅でしたい」「勤務先で契約したいから来て欲しい」 などと申し出た場合、自宅や勤務先で契約しても、クーリングオフ制度の対象外となる場合があり、注意を要します。
その一方で、喫茶店や飲食店などで申込み・契約をした場合は、喫茶店・飲食店に購入者が自分の側から担当者を呼び出したとしても、事務所等以外の場所となり、クーリングオフ制度の対象となります。

しかし、何とかしてクーリングオフを妨害しようと考える業者は、「買主側からの申し出」 をわざと間違え、次のような錯覚トークを仕掛けてくる場合があります。

「飲食店での契約であっても、お客様からの申し出に基づいて飲食店でお会いし、
契約した場合は、クーリングオフ制度の対象となりません」 (ウソです)

喫茶店や飲食店において申込み・契約した場合、
それが買主側からの申し出に基づく場所であっても、
事務所等以外の場所でした申込・契約としてクーリングオフ制度の対象となります。 
宅建業法第37条の2第1項  宅建業法施行令第16条の5第2号

つまり、しつこい勧誘を断れず、担当者と会うこととなってしまった場合は、

クーリングオフ制度の適用が受けられないリスクがあり、
第三者の目も届かない「自宅」で会うことはできるだけ避け、
喫茶店や飲食店など、客観的に見て営業所等には該当しない場所で、
第三者の目の届く環境で、担当者と会うことが望ましいと言えるでしょう。
 1 執拗な勧誘のはじまり  よくあるクーリングオフ妨害 1
 2 しつこい電話勧誘  よくあるクーリングオフ妨害 2
 3 会う約束をさせられる  契約させられる前に断りたい
 4 担当者と直接会う  クーリングオフ よくある失敗
 5 自宅・職場での契約  クーリングオフ以外の解約
6 飲食店での契約  マンションの訪問販売 事例
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
運営事務所
マンション解約のご相談 日本全国
深夜も電話対応 24時間 365日
 クーリングオフ 依頼の流れ
 クーリングオフ よくある質問
 クーリングオフの注意点
 契約させられる前に断りたい
 手続は必ず内容証明郵便で
 クーリングオフ以外の解約
 手附解除も内容証明郵便で!
 投資マンション契約の注意点
行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
クーリングオフ以外の解約方法 依頼の流れ TOPに戻る
事例ページ 一覧 運営事務所
投資ワンルームマンション 不動産投資 経営のクーリングオフ解約代行 マンション解約  無断転載・無断複写を禁じます