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5 自宅・職場での契約
通常のマンション購入とは異なり、投資マンションの契約においては、不動産業者の営業所等で契約するケースは比較的少なく、

多くの場合、マンション販売業者の事務所等以外の場所、「飲食店」「契約者の自宅」「勤務先」 での申込・契約が多くなります。また、担当者と会う時間も、勤務終了後の平日夕方から夜にかけて、あるいは土日が多くなります。

勧誘対象者の自宅は、第三者の目が無く、ある意味、密室のような場所です。また、飲食店とは異なり、閉店時間はありませんので、担当者が帰らない限り、自宅はいつまでも勧誘スペースとなります。

もちろん、自分の家ですから、自分がその場から逃げ出す訳にもいきません。そのため、説得モードになっている担当者を自宅に招いてしまうと、勧誘は長時間に及ぶこととなります。

よく、「契約が取れるまで会社に戻ってくるな!」などと精神論を振りかざして営業マンを鼓舞する軍隊式の会社がありますが、悪質な投資マンションの勧誘担当者は、文字通り、「契約が取れるまで帰らない」ことがあります。

よくある勧誘の事例
夜8時頃、投資マンション販売業者の担当者が、自宅にやってきた。

説明が長引き、夜遅い時間になり、そろそろ帰るように促したところ、

「○○様がお忙しい中、折角時間を取って下さったのですから、私共も○○様の熱意に負ける訳には参りません」

「上司にも「大事な話しですから、帰りは朝になるかもしれません」と伝えてあります。時間の心配は必要ありませんので大丈夫です。じっくりと説明させて頂きます」

などと、妙な理屈をもちだし、いつまでも帰ろうとしない。また、いくら契約を断ろうとしても、

「まだよく理解されていない部分があるようですね?では、最初からもう一度おさらいしましょう。上司からも、真にご納得いただけるまで帰る必要は無い、とことんご納得いただくように、と言われています。将来のためにも、これは大事なことなんです」

などと、訳のわからない論理を展開し、いつまでも勧誘は終わらない。

契約を断ろうとすると、また最初からおさらいが始まってしまう。いくら断ろうとしても、いつまでも帰らない。だんだんと怖くなってきた。

深夜を過ぎ、早朝まで勧誘を受け、断る気力と判断力が落ちてきた。「これで帰ってくれるなら」「後からなんとかなるだろう」と、つい契約書にサインしてしまった。
注意を要する自宅での契約
自宅での契約で注意が必要なことは、

自宅で契約したからといって、必ずしもクーリングオフの対象となる訳ではない

という点です。クーリングオフ制度の適用除外規定が、脱法行為に利用されることがあります。

例えば、買主の側から 「自宅で説明を聞きたい」 「契約は自宅でしたいので自宅に来て欲しい」「勤務先で契約したいから勤務先に来て欲しい」 などと申し出た場合、自宅や勤務先で契約しても、クーリングオフ制度の対象にならない例外があります。

この、「買主が申し出た場合」 という点が曲者で、言った言わないに陥りやすく、「お客様の側から自宅に来て欲しいと申し出があった」「だからクーリングオフの対象とはならない」と、マンション販売業者が主張してくるケースが少なからず存在します。
一方で、喫茶店や飲食店などで申込み・契約をした場合であれば、

買主が自分の側から「契約をしたいので喫茶店でお話ししましょう」と申し出た場合であっても、クーリングオフ制度の適用除外には該当しないため、クーリングオフ制度の適用対象となります。

つまり、電話セールスを断り切れずに、仕方なく業者と会うことになってしまった場合は、

喫茶店や飲食店などで会うことが望ましい。(第三者の目もある)
投資マンション業者の営業所で会う事は避ける
自宅や勤務先で会うことも、できれば避けたほうがよい

といえます。
 1 執拗な勧誘のはじまり  よくあるクーリングオフ妨害 1
 2 しつこい電話勧誘  よくあるクーリングオフ妨害 2
 3 会う約束をさせられる  契約させられる前に断りたい
 4 担当者と直接会う  クーリングオフ よくある失敗
5 自宅・職場での契約  クーリングオフ以外の解約
 6 飲食店での契約  マンションの訪問販売 事例
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